事業譲渡か会社分割か
2015.07.31 - written by 梅田
こんにちは。M&Aコンサルティングのゴリコンです。
M&Aにおいて、会社ではなく事業のみを取得したい場合の代表的なスキームとして、事業譲渡と会社分割があげられます。
結果として事業を取得することに変わりはなくとも、以下の通り、両社には法律、会計、税務の各側面で様々な違いがあります。
詳細は次回以降も検討していきたいと思いますが、繰越欠損金の引継ぎ等に特段の問題がないようであれば、簿外債務を引き継がない事業譲渡の方がM&Aにまつわるリスクは少なくできると思われます。
M&Aにおいて、会社ではなく事業のみを取得したい場合の代表的なスキームとして、事業譲渡と会社分割があげられます。
結果として事業を取得することに変わりはなくとも、以下の通り、両社には法律、会計、税務の各側面で様々な違いがあります。
事業譲渡 | 会社分割 | |
---|---|---|
会社法の組織再編行為か否か | 該当しない | 該当する |
契約関係 | 個別承継 | 包括承継 |
債権者保護 | 個別同意 | 原則、債権者保護手続が必要 |
簿外債務の引継ぎリスク | 原則として無し | 有 |
許認可 | 再取得が必要 | 自動的に承継 |
従業員 | 個別同意 | 包括承継(但し、労働者保護手続きが必要) |
税制 | 消費税課税 時価取引として譲渡損益が発生 | 課税されない。 税制適格:譲渡損益の繰述、繰越欠損金引継ぎ |
税制非適格 | 時価取引として譲渡損益の発生、繰越欠損金の引継がない。 | - |
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梅田