会社分割で繰越欠損金を引き継げるか
2015.08.11 - written by 梅田
こんにちは。
M&Aアウトソーシングのゴリコンです。
前回まで適格会社分割の論点をまとめました。
今回は、会社分割において繰越欠損金を引き継げるか、という論点をまとめたいと思います。
結論として、会社分割については、原則として、繰越欠損金は引き継げません。
これは、移転する事業に関する 繰越欠損金を合理的に算出することができないためと考えられます。
ただし、合併類似適格分割型分割についてのみ、引継ぎ可能です(法法 57条2項)。
合併類似適格分割型分割とは、次 の三つの要件をすべて満たしている適格分割型分割をいいます(法令112条1項)。
① 分割型分割に係る分割法人の分割前に営む 主要な事業が分割承継法人において分割後 に引き続き営まれることが見込まれていること。
② 分割型分割に係る分割法人の分割の直前に 有する資産および負債の全部が分割承継法 人に移転すること。
③ 分割型分割に係る分割法人を分割後、直ち に解散することが分割の日までに分割法人 の株主総会または社員総会において決議さ れていること。
これは上記3要件を満たす分割が、経済的実質が適格合併と同様であること から、繰越欠損金の引継ぎが認められているも のと考えられます。
なお、合併類似適格分割型分割の場合でも、 分割法人と分割承継法人の間に特定資本関係が あり、かつ、その特定資本関係が分割事業年度 開始の日の5年前の日以後に生じている場合において、みなし共同事業要件を満たしていない とき、一定の引継ぎ制限が課せられる点は、適格合併の場合と同様です(法法57条3項)。
また、特定資本関係時に分割法人に含み益がある 場合の特例的な取扱いについても、適格合併の 場合と同様です(法令113条1項)。
M&Aアウトソーシングのゴリコンです。
前回まで適格会社分割の論点をまとめました。
今回は、会社分割において繰越欠損金を引き継げるか、という論点をまとめたいと思います。
結論として、会社分割については、原則として、繰越欠損金は引き継げません。
これは、移転する事業に関する 繰越欠損金を合理的に算出することができないためと考えられます。
ただし、合併類似適格分割型分割についてのみ、引継ぎ可能です(法法 57条2項)。
合併類似適格分割型分割とは、次 の三つの要件をすべて満たしている適格分割型分割をいいます(法令112条1項)。
① 分割型分割に係る分割法人の分割前に営む 主要な事業が分割承継法人において分割後 に引き続き営まれることが見込まれていること。
② 分割型分割に係る分割法人の分割の直前に 有する資産および負債の全部が分割承継法 人に移転すること。
③ 分割型分割に係る分割法人を分割後、直ち に解散することが分割の日までに分割法人 の株主総会または社員総会において決議さ れていること。
これは上記3要件を満たす分割が、経済的実質が適格合併と同様であること から、繰越欠損金の引継ぎが認められているも のと考えられます。
なお、合併類似適格分割型分割の場合でも、 分割法人と分割承継法人の間に特定資本関係が あり、かつ、その特定資本関係が分割事業年度 開始の日の5年前の日以後に生じている場合において、みなし共同事業要件を満たしていない とき、一定の引継ぎ制限が課せられる点は、適格合併の場合と同様です(法法57条3項)。
また、特定資本関係時に分割法人に含み益がある 場合の特例的な取扱いについても、適格合併の 場合と同様です(法令113条1項)。
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梅田